◎ 普通借地権



<普通借地権> も相続財産となり、遺産分割の対象です



◆ 普通借地権は <法定 (自動) 更新> されます


● 普通借地権の期間満了時の <法的取扱い>

法定更新
  • 契約期間が満了し、借主と貸主の間で更新契約が行われなくても

  • 法的には自動更新したものとみなされます
  •  
    普通借地権
  • 地主が直ちに更新を拒絶し、その拒絶に正当な理由がない限り

  • 契約は自動更新されます




  • (平成19年10月14日 日経新聞より)
    亡父は借地上に家屋を所有し、兄の家族と同居していました。
     普通借地権の期限は、父が亡くなる3ヶ月前に切れましたが、直後に兄は
    父に無断で更新料を払い、地主との間で兄名義の借地契約を結んでいました
     この借地権は相続財産となりますか?


    普通借地権の性格から、従前の契約の法定更新がなされていることになり、借地権は相続財産 (遺産) となります。
     従って、兄が期間満了をみはからい、契約者だった父に無断で自分名義の
     契約を結んだ形での名義変更は、借地権に限ると 法的に無意味となる。



    ● 借地権の更新料

    借地期間満了により、更新料を支払った場合
    簿価 50万円の借地権の存続期間を更新する為、
    更新料 100万円 (更新時の借地権の時価1000万円) を支払いました。
    税務上、どう処理すればよいか?
    税務ではこの更新を従前の借地権の消滅による新たな借地権の設定とは考えず、
    更新料の額を借地権の簿価に加算するとともに、従前の借地権の簿価のうち、
    次の算式によって計算した金額を損金算入する
    こととされています (法令139)

    借地権の更新直前の簿価×(更新料の額 / 更新時における当該借地権の価額)



    ◆ 借地人が一方的に放棄した形での借地権の返還は?


    借地期間満了により、貸地の無償返還を受けた場合
    法人税の取扱いでは、地主である法人が貸地の無償返還を受けたことについて
    借地期間が満了し、借地上に建物もなく、借地人もその借地の返還に異議がない
    など相当の理由がある場合には、受贈益の認定課税はない

    (法基通 13-1-14)
    地主が個人である場合も同様の扱い


    借地権の認定課税が行われない場合 (→)




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    普通借地権は、更新契約が行われなくても自動更新され強力な権利を持っています。



    mail: hy1950@manekineko.ne.jp
    tel: 06-6681-2144  税理士 服部行男
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